自立支援医療による医療費負担の減らし方~精神疾患~

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精神科や心療内科にかかったことがある人はご存じでしょうが、病院代やお薬代がバカになりません。

また、ケガなどの疾病に対して、精神疾患は長期間の通院が必要となります。(一生通院し続ける人もいます。)

そうした精神疾患を患った人たちの経済的負担を軽くするため、自立支援医療という公的制度があります。

目次

自立支援医療は医療費負担が1割になる制度

自立支援医療(精神通院医療)は、所定の手続きを行った人の医療費負担が1割になる制度です。

また、収入に応じて、月ごとの自己負担上限額が決定されています。

つまり、1ヶ月にその額以上を支払うことになったら、その額以上は病院や薬局で支払わなくて大丈夫です。

例として、月5,000円上限の場合を見てみましょう。

例えば、1月分の医療費として、1月20日まで自己負担4,400円を病院・薬局に支払い済み。

1月27日の医療費が1割負担で1000円だった場合、

 5,000円-4,400円=600円(1月27日の自己負担分)

月上限額5,000円を超えたので、残り400円は支払い必要なしになります。

私も病院を変えるまでは、自己負担額を大幅に上回る額を病院に支払っていたので、自立支援医療の1割負担&月自己負担額上限あり、には大変助かっています。

自立支援医療の新規手続き

精神疾患を患っている人にやさしい、自立支援医療制度は、ぜひ活用しましょう。

自立支援医療制度を利用するには、市役所等での手続きが必要です。

順番に見ていきましょう。

自立支援医療用診断書(精神通院医療用)を先生に書いてもらう

かかりつけ医に自立支援医療を受けたい旨を伝え、診断書を書いてもらってください。

先生の忙しさによりますが、1~2週間かかります。

また、診断書の作成費用は自己負担です。

市役所に向かう

診断書が発行されたら、自分の住所の管轄の市役所に向かいます。

必要書類

少なくとも以下のものが必要です。

  • 診断書(封がされているので、開けるのは厳禁です)
  • 健康保険証
  • 身分証明書(運転免許証など)
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 所得状況がわかる書類(市役所内に様式が置いてあるので、それを記入すれば大丈夫なことが多いです)

状況(非課税世帯や生活保護など)に応じて、他に必要な書類があります。

市役所に行けば、追加で必要な書類を丁寧に教えてくれます。

自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書への記入

住所や生年月日などの個人情報、通っている病院や薬局の名前・住所などを記入します。

そのため、通っている病院・薬局の名前・住所をあらかじめメモしておくことをオススメします。

また、2ヶ所の薬局に通っている場合など、複数の医療機関に通院している場合には、市役所担当者に相談してください。

(前住所の役所では理由があれば可能でしたが、現住所の役所では病院・薬局各1ヶ所と決まっていました)

手続き終了~交付

申請書の記入が終了したら、申請手続きは完了です。

申請書の受理書、みたいなものがもらえます。

自治体によりますが、1ヶ月半~2ヶ月後に受給者証(自立支援医療を受けている証)が出来上がります。

ちなみに、申請日から医療費負担が1割になります。

受給者証ができるまでは、病院や薬局に申請書の受理書を提示して、自立支援医療を申請している旨を伝えます

そのときは3割負担で後日2割分を払い戻すのか、その日から1割負担になるのかは自治体・医療機関によって異なります。

少なくとも、申請日からは1割負担になるので、申請書の受理書は忘れずに保管しましょう。

受給者証の内容変更

かかりつけの病院・薬局を変更したり、保険証が変更になったりした場合(つまり受給者証に書いてある情報が変更になった場合)には、市役所に向かい、変更申請が必要になります。

手続きのときには、現在使用している受給者証や身分証明書などを持っていきます。

自立支援医療の更新

自立支援医療の受給者証の有効期限は1年間です。

そのため、毎年市役所に出向き、更新申請をする必要があります。

診断書は2年に1度提出すればいいので、1年目の申請時に診断書を提出していれば、2年目の申請では必要ありません。

申請は有効期限の3ヶ月前から可能です。

新しい受給者証ができるまで、1ヶ月半~2ヶ月かかるので、早めに申請するようにしましょう。

自立支援医療のまとめ

精神疾患は、通常のケガなどとは異なり、長期間の通院が必要となります。

そのため、病院代やお薬代が生活の負担になることが多いです。

その負担を少しでも軽減するため、自立支援医療を申請し、医療費負担をおさえましょう

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