夫婦で精神疾患と戦う~社会的弱者夫婦の挑戦~part2

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夫婦で精神疾患と戦う ~社会的弱者夫婦の挑戦~part2

「夫婦で精神疾患と戦う~社会的弱者夫婦の挑戦~」のその後です。

今回は、傷病手当金の申請、保険・年金の話になります。

目次

傷病手当金の相談 by夫 2023年3月20日

退職できることになって、休職しているか、少し落ち着いてきた夫。

協会けんぽの保険だったのですが、傷病手当金の申請書の書き方がわかりにくく、実際にけんぽの窓口で相談してくれることに。

特に言われたことは3つだったそうです。

  • 保険証の番号でずっと申請していくので、保険証の写真を撮っておくor番号をメモしておく
  • 医師の記入欄の記入日は、申請したい期間以降にする
  • 会社の記入欄の記入日も、申請したい期間以降にする

また、この頃に夫の会社の社長から「20日から傷病手当金の申請をしていいか?」と確認がありました。

会社の社長の要望や夫に聞いてきてもらっても、私の方で疑問があったため、再度けんぽに行くことにしました。

傷病手当金の相談 by私 2023年3月22日

協会けんぽは、人がガラガラで、ほとんど待たずに受付に呼ばれました。

ノートに夫の現状をまとめたものと、カレンダーを持っていきました。

  • 3月31日退職予定(合意済)
  • 3月7日から連続してお休み中
  • 3月10日に精神科で適応障害の診断あり
  • 会社は20日締月末支払い

このまとめを持っていったことで、夫の状況をスムーズに理解してもらえました。

申請者記入欄(1~2枚目)

まずは、私たちが記入するページです。

退職したら保険証も変わるけど、傷病手当金の申請は以前の保険証の番号を使い続けるので、会社に返却する前に写真などで記録してほしいとのことでした。

新しい保険証の番号とは紐づかないそうです。

また、申請期間は最大3ヶ月で出せるけど、その分傷病手当金が振り込まれるのが遅くなるので、1ヶ月ごとに出すのがいいのでは、とアドバイスを受けました。

夫の会社の社長に言われた「20日から傷病手当金の申請」の件も相談しました。

社長が言いたかったのは、「まだ有休があまっているけど、3月21日からの給与を支払いたくない」という意味だと解釈しました。

(有休は3月29日くらいまであまっていました。)

その場合、傷病手当金の申請期間を3月18日開始にすれば、待機期間3日間(18、19、20日)なので、3月21日から傷病手当金がもらえると説明をもらいました。

※3月21日は祝日ですが、傷病手当金は土日祝日関係なく出るそうです。

そのため、3月18日~3月31日の期間で申請することにしました。

事業者記入欄・医師記入欄(3~4枚目)

記入日を、申請期間以降にしてほしいとのことでした。

申請期間は3月31日までなので、3月31日以降ならいつでもいいとのこと。

また、転院の予定があるので、そこが面倒になりそうでした。

例えば、X月15日に転院するのであれば、X月14日までの証明は前の病院で書いてもらう必要があるそうです。

X月15日以降になってもかまわないので、病院にかかっていない期間があると、それ以前までの期間しか傷病手当金はもらえないそうです。

夫は私の精神科に転院する予定なので、初診日の前日に前の病院に行ってもらうか、オーバーラップさせて通院するか、のどちらかの方法を取りたいと考えています。

その他相談したこと

傷病手当金の記入欄は、誰がはじめに書いてもいいそうです。

夫の会社の社長は「会社から書いたものを郵送する」と言っていたので、会社→私たち→医師、の順で書いていくことにしました。

提出方法は、持参と郵送があるそうです。

最初は記入が合っているか確かめてもらいたいので、直接けんぽ窓口に行くことにしました。

その後、慣れてきたら郵送で送ることとしました。

郵送用の封筒(切手いらず)もいただけたので、相談してよかったです。

夫の今後の健康保険・年金

けんぽに相談に行って、盲点だったのが、夫の今後の健康保険・年金の支払いです。

3月末で退職するので、厚生保険・年金から抜けることになります。

4月からどうするか、3つの選択肢があります。

  • 私の扶養に入る(保険・年金ともに無料)
  • 国民健康保険・国民年金に入る(自治体で手続きが必要)
  • 任意継続保険・国民年金に入る(けんぽで退職日の翌日から20日以内に手続きが必要)

夫の傷病手当金の受給額だと、私の扶養に入れない可能性が高いとのこと。

(年間130万円以上の収入見込みがあれば、扶養に入れません。)

けんぽでは、任意継続保険に入った場合にいくらくらい月に支払うのか、大体の試算をもらいました。

このことを聞き、急きょ役所にも相談しに行くことにしました。

役所で国民健康保険と国民年金の相談 by私 2023年3月22日

ちょうど引越し時期と重なっていて、役所は混んでいましたが、保険・年金コーナーは空いていました。

国民健康保険の概算見積もりを出してもらうと、任意継続保険よりも3000円ほど安い試算が出ました。

もらった国民健康保険のパンフレットには、「保険料の軽減」の項目がありました。

精神疾患で退職した人に当てはまりそうなのは、次の保険料軽減の項目でした。

対象者:次の2つに両方とも当てはまる人

  • 離職日の時点で65歳未満
  • 非自発的な理由で離職した人

非自発的な理由で離職した人の詳細

  • 特定受給資格者(倒産・解雇など):離職資格コード:11、12、21、22、31、32
  • 特定理由離職者(雇い止めなど):離職資格コード:23、33、34

軽減内容

  • 対象の人の前年の給与所得を3割とみなして、保険料を算定。
  • 離職日の翌日の月から、その月の翌年度末まで適用

離職資格コードは退職後にもらえる離職票に書いてあるそうです。

国民健康保険は自治体ごとなので、私の自治体では保険料軽減がありましたが、ない地域もあるかもしれません。

窓口の方は親切なので、質問したら詳しく教えてくれます。一度、役所に相談しに行ってみるのもアリです。

また、国民年金の試算も出してもらいました。

国民年金も免除・納付猶予申請ができるそうです。

国民年金の免除・納付猶予の申請に必要なもの

  • 年金手帳か基礎年金番号通知書

失業を理由とする申請の場合は次の5つのいずれかも提出

  1. 雇用保険受給資格者証(ハローワーク発行)
  2. 雇用保険受給資格通知(ハローワーク発行)
  3. 雇用保険被保険者離職票(会社発行だがハローワークの押印が必要で、発行に時間がかかる)
  4. 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)
  5. 貸付決定通知書(社会福祉協議会より離職者支援資金の貸付を受けた場合)

所得の申告が必要

  • 前年(承認期間が1~6月のときは前々年)の所得金額・扶養者数・所得控除額によって審査
  • 免除なら本人・配偶者・世帯主の所得を申告
  • 納付猶予なら本人・配偶者の所得を申告

過去2年までさかのぼって申請可能

  • 過去2年(申請月の2年1ヶ月前の月分)まで免除申請可能
  • 免除申請は年度ごと(7月~翌年6月)に申請が必要

国民年金は、収入が多い方の人(つまり私)の収入に応じて、全額~1/4免除が受けられる可能性があるとのことでした。

国民年金を申請することになったら、免除申請も検討したいと考えています。

夫を私の扶養に入れる手続き 2023年3月20日~

夫の退職について、私の経理部門にも相談していました。

その結果、傷病手当金が実際に出るまでは私の扶養に入れておいて、額が大きかったら国民健康保険に移行すればいいのでは、ということになりました。

夫を扶養に入れる手続きで、必要となったのが退職の証明となる「離職票」です。

離職票はハローワークのハンコを押したものを会社から送付されます。

ハローワークでの失業給付の申請のときに必要となる書類です。

3月末は退職者が多いので、発行にも時間がかかるとのことでした。

そのため、退職証明書を会社に発行してもらえれば、なんとか手続きを進められるとのことで、夫の会社に発行してもらうこととしました。

会社から傷病手当金の申請書が届く 2023年3月30日

結構早めに、夫の会社から傷病手当金の申請書と被保険者資格喪失証明書が届きました。

傷病手当金の申請書の記入日は、3月29日となっていました。

おそらく、担当者が間違って書いたものと考えています。

念のため、3月18~31日までの期間で、私たちの書類と医師の書類を仕上げることとしました。

傷病手当金の申請書の内訳

  • 1枚目(本人):保険証番号や住所・名前、振込口座など
  • 2枚目(本人):申請期間やほかの障害年金はもらっていないかなどの確認
  • 3枚目(事業者):出勤日と給与の支払い
  • 4枚目(医師):診断名や初診日、休職理由など

医師の診察時に依頼 2023年4月4日

次回の精神科通院までに、傷病手当金の申請書が間に合ったので、医師の記入欄を書いてもらうことにしました。

その場では書いてもらえず、約1週間後に取りに行くことになりました。

医師記入分を受け取り&けんぽに相談 2023年4月11日

ちょうど1週間後に傷病手当金の医師記入分ができたそうなので、夫に取りに行ってもらいました。

不思議なことに、初診日が抜けていたそうです。(実際の初診日は2023年3月10日)

そのままけんぽに提出しても、はじかれる可能性があったので、けんぽ窓口に相談しに行ってもらいました。

けんぽでは、初診日に関しては主任に相談してくれるそうです。

また、事業者記入欄の記入日は申請期間以後でないといけないそうです。

記入日自体は、会社から許可をもらえば、自分で直していいと言われたそうです。

夫から会社に連絡を取ってもらい、許可を得たので、記入日「3月31日」として訂正しました。

毎回けんぽ窓口に行って提出するのは大変なので、今回は郵送することにしました。

4枚の傷病手当金申請書を、切手のいらないもらった封筒に入れて、翌日ポスト投函してきました。

【まとめ】傷病手当金も国民健康保険・年金も相談が大事

現在、ネットには色々な情報が溢れています。

うまく情報を取捨選択すれば、1人でも申請が可能かもしれません。

ただし、申請は個人ケースが多いのが実情です。

退職理由が違えば、収入だって違います。

そのため、実際に担当者と相談してみるのが大切だとわかりました。

夫と一緒に行って話を聞ければよかったのですが、日程が合わず、私と夫でそれぞれ話を聞きに行くことになってしまいました。

できれば、2人揃って相談しに行くことをオススメします。

3月分は給与が発生していたので、傷病手当金が振り込まれない可能性が高いですが、申請がうまく通ってくれることを祈っています。

次は、ハローワークでの相談について書きたいと思っています。

会社や傷病手当金の進捗があったら、そちらもあわせて書いていきたいと思います。

社会的弱者夫婦の挑戦、始まったばかりです。

最初の夫のSOSから退職までの流れはこちらからどうぞ。

離職票が届いたり、私の扶養に入れず保険証返却したり、国民健康保険・国民年金に加入したりした話はこちらからどうぞ。

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