精神障害者手帳の取得のメリット・デメリット

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ある程度の期間、精神科病院にかかると、精神障害者手帳の取得について考えることがありますよね。

私も、障害者手帳取得に迷っていた人の一人です。

私の例を踏まえて、障害者手帳の取得のメリット・デメリットをご紹介します。

目次

障害者手帳取得のキッカケ

精神科病院には10年以上通っていましたが、自立支援医療のみの申請で、障害者手帳の取得はしていませんでした

理由としては、当時は障害者手帳を取得する程度でもないし、自分が障害者だというレッテルを貼られるのが嫌だからでした。

しかし、長く精神科病院に通ううちに、私は医療費にこれだけ負担がかかって大変なのだから、障害者手帳を取得してもいいのでは?と思うようになりました。

(前に通っていた病院はお薬・注射・点滴・心理検査などで診療費を荒稼ぎしていたように思います。)

それに、障害者手帳を取得しても取得しなくても、自分の精神的症状には変わりはないし、自分は自分だ!と思えるようになりました。

そこで、先生に診断書を発行してもらい、障害者手帳の申請をしました。

昨年、初めて障害者手帳を取得しました。(精神障害者保健福祉手帳、3級)

障害者手帳の取得方法

精神科病院にかかっているからといって、誰でも障害者手帳を申請・取得できるわけではありません。

以下の条件があります。

  • 精神障害のため、長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある
  • その主たる精神障害の初診日から6ヶ月以上経過している

この条件を満たしていたら、障害者手帳の取得に移りましょう!

初診日の確認

まずは、初診日(初めて病院にかかった日)から6ヶ月以上経過しているかが重要です。

その間に転院した場合は、現在の病院への紹介状や前の病院のカルテなどから初診日を見つけて、6ヶ月以上経過しているか確認しましょう。

診断書の作成依頼

自分に申請資格があると思ったら、病院の先生に障害者手帳用の診断書を書いてもらえるか相談してみましょう。

先生があなたは障害者手帳が必要なレベルだと判断してくれれば、診断書を書いてくれます。

診断書は即日発行されるものではなく、依頼してから1~2週間はかかります

ちなみに、自立支援医療の申請でも2年に1度、診断書の提出が必要になります。

そのため、障害者手帳と自立支援医療を同じタイミングで申請すれば、診断書が1通で済むので、経済的負担が減ります。

役所での手続き

実際に役所窓口に出向いて、申請書を記入します。

自分で役所に行くのが難しい場合は、家族や保護者などによる代理申請も受け付けてくれます。

そのときに必要な書類は以下の通りです。

  • 診断書(発行から3ヶ月以内)
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 写真(縦4cm×横3cm、私の市では2枚必要でした)

書類一式が受理されてから障害者手帳発行まで、だいたい2ヶ月ほどかかります

障害者手帳取得

私の市では、申請が通った旨の封書が届きました。

障害者手帳の受け取りのため、実際に役所の窓口に出向きました。

役所の窓口では、本人確認と、障害者手帳取得によって受けられるサービスの説明がありました。

窓口対応してくれる職員の方は優しかったし、質問しても丁寧に答えてくれました。

(障害者用窓口なので訓練されているな、という印象を受けました。)

やっと、障害者手帳ゲットです!

障害者手帳取得のメリット

障害者手帳を取得して良かった!と思った点をあげます。

種々の割引サービス

私が重宝しているのは以下の割引サービスです。

  • 公共交通機関の乗車料金割引(私の市では市バス・地下鉄が無料、ただしJRは通常料金です)
  • 美術館・博物館など公共施設の入館料金割引(美術館・博物館は同伴者1名まで無料になることが多いです)
  • 映画館の障害者割引サービスで同伴者1名まで一人1000円
  • 携帯電話料金の割引(以前、大手キャリアを利用していた時は1000円弱安くなっていました)

どこかに行こうとするときには、必ず福祉割引がないか確認します。

例えば、同市の美術館に行くときは、公共交通機関無料→美術館入場料無料、となり、タダで美術鑑賞が可能です。

某サファリパーク(県外)でも、手帳を見せると何割か割引になりました。

手帳による福祉割引は市内市外、県内県外関係なく使えます

様々な場所で福祉割引を探せば、オトクになるものが多い印象です。

障害者控除を受けられる

住民税・所得税などで、障害者控除が受けられます。

私は精神3級なので、住民税控除額26万円・所得税控除額27万円、が基礎控除にプラスされます。

(精神障害者手帳で1級の人は、もっと控除額が大きいです。)

そのため、普通に働いている人よりも年末調整したときに手元に戻ってくるお金の量が増えます

障害者手帳取得のデメリット

私は1年ほど障害者手帳を所持していますが、その中で気になったデメリットをあげます。

精神障害者保健福祉手帳は2年更新

手帳発行まで、病院に診断書を発行してもらって、役所に行って手続きして、と、書類手続きが多いです。

精神障害者は、程度が年月によって変化するので、2年更新となっています。

そのため、2年後には、また病院から診断書を発行してもらい、役所窓口で手続きをする必要があります。

その診断書は自己負担なので、デメリットにあたるかなと思います。

自立支援医療も2年更新なので、診断書1通で済むように、更新時期を揃えておくのが賢いです。

障害者控除による障害の会社バレの心配

先ほどメリットにあげた「障害者控除」を申請する際に、扶養控除等異動申告書にチェックを入れ、障害者手帳のコピーを添付することになります。

そのため、会社の経理部門の人には障害がバレます

扶養控除等異動申告書に記載しなくても、確定申告で障害者控除を申告すれば、会社に通知が行くので、どちらにせよ経理部門の人にはバレます。

会社には障害のことをクローズにしておきたい(内緒にしたい)場合には、障害者控除を使わないのがいいでしょう。

私は、職場の上司(採用者)には障害をオープンにして採用してもらっています。(会社には原則的にはクローズ)

また、会社の法定雇用率(障害者を一定の割合雇わなければならないというルール)をあげるため、人事部門に障害者手帳のコピーを渡し、法定雇用率のアップに貢献しています。

障害者というレッテルを自分の中で感じる

私は「障害者」というレッテルをもらった方がやりやすいと感じるようにまで自分の障害・症状を受け入れることができました

しかし、まだまだ自分が障害者になるということを受け止められない人は多数だと思います。

障害者手帳取得のメリット・デメリットの比較

これまで、障害者手帳の取得のメリット・デメリットをあげました。

障害者手帳を取得しようか迷っている人は、下記を参考にしてみてください。

メリットが大きい人

  • 書類手続きが面倒でない人
  • 社会上障害者でもいい!と割り切れる人
  • 金銭的にオトクになりたい人(診断書の発行料は、公共交通機関割引や公共施設割引によってカバーできる)

面倒だけどオトクなのが一番!という人は、障害者手帳取得をオススメします。

デメリットが大きい人

  • 書類手続きが苦手な人
  • まだ自分が障害者だと受け入れるのが難しい人
  • 特に金銭面で困っていない人

特に、障害者のレッテルを貼られるのに抵抗がある人は、障害者手帳の取得に動くよりは、自分の障害・症状に向き合いましょう

障害者手帳取得のまとめ

障害者手帳の取得方法から、メリット・デメリットまで紹介しました。

障害者手帳はあくまで社会的なものであり、自分が障害者かどうかを決めるのは自分自身だと思っています。

絶対に必要なものではないので、自分の過ごしやすい方を選んでみてください。

私はオトクが大好きなので、障害者手帳を取得しました。

来年に更新になりますが、現在通っている病院だと診断書を書いてくれないかもしれません。(私の現在の症状が落ち着いているため)

そうなったら、障害者手帳は2年間の保持で終わることになります。

できれば、障害者手帳を持ち続けたい(オトクになりたい!)ので、先生と交渉かなと思っています。

障害かどうかを決めるのは自分自身です!利用できる制度は賢く利用していきましょう!

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